| 支給要件 |
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。 |
| 対象者 |
死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある妻 (2)子
子とは次の者に限ります。
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者 |
年金額
(平成16年度) |
794,500円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 228,600円
第3子以降 各 76,200円 |
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