支給要件 被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。
対象者 死亡した者によって生計を維持されていた、
 (1)子のある妻 (2)子
  
   子とは次の者に限ります。
     18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
     20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
年金額
(平成16年度)
794,500円+子の加算

  子の加算
    第1子・第2子 各 228,600円
    第3子以降   各  76,200円 


       厚生年金、共済年金の被保険者は国民年金に上乗せされます。
       しかし、自営業者や自営業者の妻等の国民年金のみ加入の方は上記の額しか貰えません。



遺族年金受給例はこちら



18歳以下のお子様が2人の場合には年額1,251,700円が支給されます。
ただし
家族の生活の柱となる人の死亡は家族の生活に大きな打撃を与えます。
死亡保障を別途用意してください。

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