保険商品から保険を考える。医療保険「新EVER」総合先進医療特約

特約のみのご契約はできません。
総合先進医療特約 保障内容
| 支払事由 |
保障内容 |
保険期間 |
先進医療を受けたとき
先進医療給付金 |
1回につき先進医療にかかる技術料と同額
※1ただし下記「特定先進医療」は限度額が異なります。 |
終身 (一生涯) |
特定先進医療と限度額(技術料1回につき)
| 重粒子線治療 (固形がんに係るものに限る。) |
320万円 |
| 悪性腫瘍に対する陽子線治療 (固形がんに係るものに限る。) |
290万円 |
| 脊椎腫瘍に対する腫瘍脊椎骨全摘術 (原発性脊椎腫瘍または転移性脊椎腫瘍に係るものに限る。) |
210万円 |
| HLA抗原不一致血縁ドナーからのCD34陽性造血幹細胞移植 (HLA適合ドナーがいないために造血幹細胞移植が受けられない小児のがん、難治性造血障害又は免疫不全症に係るものに限る。) |
130万円 |
※上記の先進医療技術名は平成21年6月現在のものです。(約款とは一部表記が異なる場合があります。)
お支払限度と確認事項
| お支払の限度 |
ご確認下さい。 |
| 1年間に5回まで、 |
①治療を受けた時点で、厚生労働省告示に定める先進医療に該当する治療を、公的医療保険制度にもとづく保険医療機関で受けた場合にお支払いします。(厚生労働大臣が定める施設基準に適合すると承認を受けた保険医療機関で行われるものに限る。)治療を受けた時点で先進医療に該当しない場合はお支払いの対象になりません。 ② 歯(牙)、歯肉、歯槽骨の疾患(悪性新生物は除く)またはこれらの傷害に関するもの、および歯(牙)欠損を直接の原因とする療養(インプラントを含む)は除きます。 ③実際にかかった技術料が限度額を超える場合でも、限度額までのお支払いとなります。 ④複数回給付を受けている場合で、その給付金請求をもって通算支払限度額700万円を超える場合、実際にかかった技術料が1回の限度額内であっても700万円までのお支払いとなります。 ⑤<新EVER>の先進医療一時金と重複してお支払いします。 |
・「総合先進医療特約」のご契約には限度があります。

保険期間:終身 [個別取扱] 月払保険料
保険料払込期間:終身 定額タイプ 2010年1月1日現在
| ※ | この画面では記載の保険(プラン)の概要を説明しております。保障の開始と期間、保険料、解約払戻金など詳細については、ご検討の際に、資料をご請求いただき、「パンフレット(契約概要)」や「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。 |
| ※ | お仕事の内容やご健康状態などによってはお申込をお引受けできない場合があります。 |


募集代理店(有)ウイズライフ