支払事由に該当しているかどうかは保険会社基準により判定されます。ここでいう公的介護保険の認定基準 は2000年4月現在の認定基準に基づいたものです。 (※1)介護一時金は1回限りのお支払いとなります。 (※2)介護一時金の支払いのみでは、保険料は免除されません。また、お支払事由に該当しなくなった場合 には、以後の保険料のお払込は免除いたしません。ただし、不慮の事故により所定の身体障害状態に 該当した場合には、以後の保険料のお払込は必要ありません。
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