スーパー介護年金プランVタイプ 保障内容
お支払対象について

Ⅰ、「痴ほう(認知症)」もしくは「寝たきり」による要介護状態に該当した場合。
痴ほう(認知症)による要介護状態とは?
下記の①、②の2つの条件をともに満たしその状態が3ヶ月以上継続した場合①「痴ほう(認知症)」と診断確定されていること。
②意識障害の無い状態で次の見当識障害のいずれかがあること。
(イ):常時、時間の見当識障害があること(夜と朝がわからないなど)
(ロ):場所の見当識障害があること(自分の家が分からないなど)
(ハ):人物の見当識障害があること(家族の顔がわからないなど)
※「痴ほう(認知症)」の診断確定や「見当識障害」の診断は日本の医師の資格を持つ同一医師によってなされることを要します。
寝たきりによる要介護状態とは?
常時寝たきり状態でつぎの(1)(2)のすべてに該当し、他人の介護を必要と知る状態が6カ月以上継続したとき(1)ベット周辺の歩行が自分ではできないこと
(2)つきの①~④のうち2項目以上が自分ではできないこと
①衣服の着脱 ②入浴 ③食物の摂取
④大小便の排泄後の拭き取り始末
⑤食物の摂取
※「寝たきりによる要介護状態」の診断は日本の医師の資格を持つ医師によってなされることを要します。
保障の始まる日以後のケガまたは病気を原因として、満65歳の契約応当日前日までに所定の高度障害状態に該当して、その状態が6カ月以上継続しているとき
| ※ | この画面では記載の保険(プラン)の概要を説明しております。保障の開始と期間、保険料、解約払戻金など詳細については、ご検討の際に、資料をご請求いただき、パンフレット(契約概要)や「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。 |
| ※ | ご健康状態などによってはお申込をお引受けできない場合があります。 |
募集代理店(有)ウイズライフ


