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INSURANCE & TAX

保険金・給付金と
税金のはなし

誰が保険料を負担し、誰が受け取るかで税金は変わります。
代表的なケースを、できるだけ分かりやすく整理しました。

AT A GLANCE

まずは結論を確認

一般的な個人契約の場合の目安です。

死亡保険金相続税・所得税
または贈与税

保険料負担者・被保険者・受取人の組み合わせで決まります。

学資保険一時所得・雑所得
または贈与税

保険料負担者と受取人、受取方法で変わります。

がん・医療保険原則として
非課税

身体の傷害や疾病に基づく給付金は、一定の範囲で非課税です。

01
DEATH BENEFIT

死亡保険金を受け取ったとき

「実際に保険料を負担した人」が判断の中心です。名義だけでなく、誰が保険料を支払っていたかを確認します。

保険料負担者被保険者受取人税金
妻・子相続税
所得税・住民税一時金なら一時所得
贈与税

相続税になるケース

被保険者と保険料負担者が同じ場合です。受取人が相続人なら、死亡保険金のうち「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税となります。

死亡保険金 − 500万円 × 法定相続人の数
相続人以外が受け取る場合、この非課税枠は適用されません。

所得税になるケース

保険料負担者と受取人が同じ場合です。一時金で受け取る死亡保険金は、一般的に一時所得として計算します。

(受取額 − 払込保険料 − 特別控除50万円)× 1/2
ほかの一時所得がある場合は合算して計算します。住民税にも影響します。

贈与税になるケース

保険料負担者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合など、保険料を負担していない人が受け取ると贈与税の対象になります。

受取額をほかの贈与財産と合算
暦年課税では、その年に受けたほかの贈与も含めて基礎控除を判定します。
02
EDUCATION INSURANCE

学資保険を受け取ったとき

満期保険金・学資祝金を一括で受け取るか、年金形式で受け取るかによって所得区分が変わります。

CASE 1

親が保険料を負担し、親が受け取る

一括受取:一時所得

受取総額から払込保険料と特別控除50万円を差し引き、その2分の1が課税対象です。利益が50万円以下で、ほかに一時所得がなければ、一般的に一時所得の課税額は生じません。

CASE 2

親が保険料を負担し、子が受け取る

贈与税

受取人である子が、保険料を負担した親から保険金を贈与されたものとして扱われます。同じ年に受けたほかの贈与と合わせて判断します。

CASE 3

保険料負担者が年金形式で受け取る

公的年金等以外の雑所得

その年に受け取った年金額から、その年金額に対応する払込保険料を差し引いた金額が、原則として雑所得になります。

「子どもの教育費に使うから非課税」とは限りません

学資保険は、使い道ではなく保険料負担者と受取人の関係で課税が判断されます。また、契約者の死亡に伴って子が養育年金を受け取る場合は、年金受給権に相続税が関係し、その後の年金に所得税が関係することがあります。

03
CANCER & MEDICAL

がん保険・医療保険の給付金

病気やケガに基づいて受け取る給付金は、被保険者本人、または一定の親族が受け取る場合、原則として所得税がかかりません。

原則非課税
  • がん診断給付金
  • 入院給付金
  • 手術給付金
  • 通院給付金
  • 先進医療給付金
  • 高度障害保険金・給付金

受取額が医療費を上回っても

給付金が実際に支払った医療費を上回っても、その超過分が直ちに所得税の課税対象になるわけではありません。

医療費控除では差し引く

入院給付金など医療費を補てんする給付金は、その給付の対象となった医療費から差し引きます。差し引ききれない金額を、別の病気や歯科治療などの医療費から差し引く必要はありません。

本人以外が受け取る場合

被保険者の配偶者、直系血族、または生計を一にするその他の親族が受け取る場合も、一定の要件のもと非課税として扱われます。死亡保険金はこの扱いとは別です。

CHECK POINT

受取前に確認したい5項目

  1. 1保険料を実際に負担した人契約者名義だけで判断せず、誰の資金で支払ったかを確認します。
  2. 2被保険者と受取人3者の組み合わせが死亡保険金の税目を左右します。
  3. 3一括か年金か同じ保険でも、受取方法によって一時所得と雑所得に分かれます。
  4. 4ほかの所得・贈与一時所得や贈与税は、同じ年のほかの収入・贈与と合わせて判定します。
  5. 5医療費控除非課税の医療給付金でも、対象医療費からの差引きが必要な場合があります。

税務上の取扱いは個別の状況で変わります

本ページは2026年9月1日現在の法令等に基づく一般的なご案内です。契約形態、保険料の負担実態、受取方法、ほかの所得や贈与、相続人の状況などにより結果が異なります。個別の申告・税額については、所轄税務署または税理士へご相談ください。

国税庁:死亡保険金国税庁:満期保険金