または贈与税
保険料負担者・被保険者・受取人の組み合わせで決まります。
WWithlife有限会社ウイズライフ誰が保険料を負担し、誰が受け取るかで税金は変わります。
代表的なケースを、できるだけ分かりやすく整理しました。
一般的な個人契約の場合の目安です。
保険料負担者・被保険者・受取人の組み合わせで決まります。
保険料負担者と受取人、受取方法で変わります。
身体の傷害や疾病に基づく給付金は、一定の範囲で非課税です。
「実際に保険料を負担した人」が判断の中心です。名義だけでなく、誰が保険料を支払っていたかを確認します。
| 保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻・子 | 相続税 |
| 夫 | 妻 | 夫 | 所得税・住民税一時金なら一時所得 |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
被保険者と保険料負担者が同じ場合です。受取人が相続人なら、死亡保険金のうち「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税となります。
保険料負担者と受取人が同じ場合です。一時金で受け取る死亡保険金は、一般的に一時所得として計算します。
保険料負担者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合など、保険料を負担していない人が受け取ると贈与税の対象になります。
満期保険金・学資祝金を一括で受け取るか、年金形式で受け取るかによって所得区分が変わります。
受取総額から払込保険料と特別控除50万円を差し引き、その2分の1が課税対象です。利益が50万円以下で、ほかに一時所得がなければ、一般的に一時所得の課税額は生じません。
受取人である子が、保険料を負担した親から保険金を贈与されたものとして扱われます。同じ年に受けたほかの贈与と合わせて判断します。
その年に受け取った年金額から、その年金額に対応する払込保険料を差し引いた金額が、原則として雑所得になります。
学資保険は、使い道ではなく保険料負担者と受取人の関係で課税が判断されます。また、契約者の死亡に伴って子が養育年金を受け取る場合は、年金受給権に相続税が関係し、その後の年金に所得税が関係することがあります。
病気やケガに基づいて受け取る給付金は、被保険者本人、または一定の親族が受け取る場合、原則として所得税がかかりません。
給付金が実際に支払った医療費を上回っても、その超過分が直ちに所得税の課税対象になるわけではありません。
入院給付金など医療費を補てんする給付金は、その給付の対象となった医療費から差し引きます。差し引ききれない金額を、別の病気や歯科治療などの医療費から差し引く必要はありません。
被保険者の配偶者、直系血族、または生計を一にするその他の親族が受け取る場合も、一定の要件のもと非課税として扱われます。死亡保険金はこの扱いとは別です。