| 支給要件 | 保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であること。 |
| 支給開始年齢 |
原則として65歳 ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給を請求できます。 |
| 年金額 (平成19年度) |
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厚生年金、共済年金の被保険者は国民年金に上乗せされます。 しかし
自営業者や自営業者の妻等の国民年金のみ加入の方
は上記の額しか貰えません。
| ●ゆとりある老後生活費は月37.9万円、最低日常生活費は月24.2万円です。 (平成16年生命保険文化センター「生活保障に関する調査」) 不足分は自助努力で用意しなければなりません。差額を個人年金等で若い うちから小額でも準備しましょう。 |



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