| 支給要件 | 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)
が加入期間の3分の2以上ある者の障害。 20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。 |
| 障害認定時 | 初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。 |
年金額 |
【1級】
792,100円×1.25+子の加算 【2級】 792,100円+子の加算 子の加算 第1子・第2子 各227,900円 第3子以降 各 76,200円 子とは次の者に限る ・18歳到達年度の末尾(3月31日)を経過していない子 ・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者 |
| 障害等級 1級の例 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの その他 |
| 障害等級 2級の例 |
1上肢の機能に著しい障害を有するもの 1下肢の機能に著しい障害を有するもの 両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの その他 |
厚生年金、共済年金の被保険者は国民年金に上乗せされます。 しかし
自営業者や自営業者の妻等の国民年金のみ加入の方
は上記の額しか貰えません。


募集代理店(有)ウイズライフ