支給要件 |
保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)
が加入期間の3分の2以上ある者の障害。 |
障害認定時 |
初めて医師の診療を受けたときから、1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。 |
年金額 |
【1級】 792,100円×1.25+子の加算 |
障害等級 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
障害等級 |
1上肢の機能に著しい障害を有するもの |
厚生年金、共済年金の被保険者は国民年金に上乗せされます。 しかし
自営業者や自営業者の妻等の国民年金のみ加入の方
は上記の額しか貰えません。
障害状態になり、動けない働けない場合には年額792,100円では生活できません。
まして家族の生活の柱となる人は家族の生活費も確保しなければなりません。
介護保険等で必要保障額を用意してください。
募集代理店(有)ウイズライフ
