| 支給要件 |
保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)
が加入期間の3分の2以上ある者の障害。
20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。 |
| 障害認定時 |
初めて医師の診療を受けたときから、
1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。 |
年金額
(平成16年度) |
【1級】
993,125円+子の加算
【2級】 794,500円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各228,600円
第3子以降 各 76,200円 |
障害等級
1級の例 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの
その他 |
障害等級
2級の例 |
1上肢の機能に著しい障害を有するもの
1下肢の機能に著しい障害を有するもの
両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの
その他 |
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