・契約者貸付 (けいやくしゃかしつけ)


契約者が保険会社から資金の貸し付けを受けることができる制度。貸付金の限度額は、その時点での
解約返戻金の一定範囲内であり、保険種類や加入経過年数によっては利用できない場合もある。
貸付金には所定の利息(複利)がつく。借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できる。
未返済のまま満期や被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金
と利息が差し引かれる。
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