・個人年金保険料税制適格特約(こじんねんきんほけんりょうぜいせいてきかくとくやく)


「個人年金保険料税制適格特約」をつけるためには次の条件をすべて満たすことが必要です。
○ 年金受取人は保険料払込人またはその配偶者である。
○ 年金受取人は被保険者と同一人である。
○ 保険料払込期間が10年以上である。
○ 年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上でかつ年金支払期間が10年以上ある。
(確定年金の場合。保証期間付終身年金には60歳以上という制限はありません。)
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